ローン用語集(さ行の用語)

ローンを契約するときによく見たり聞いたりする、専門用語や難しい言葉について解説します。

債権者(さいけんしゃ)

ローンの貸し手。債権者は、ローンの契約により借り手である債務者に資金を提供し、債務者から契約に従って元利金の返済を受ける権利があります。

債務者(さいむしゃ)

特定の人(債権者)に対して、一定の給付義務をもつ人のことをいいます。お金の貸し借りの関係においては、お金を借りた人で返済する義務を負う人を指します。

実質年率(じっしつねんりつ)

実質年率は、「実質年利」とも呼ばれ、支払利息だけでなく、全ての支払い(支払利息、手数料、印紙代など)の合計額を年率で換算したものをいいます。通常、ローンの場合は、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当します。例えば、金利が3.0%、保証料が1.5%の場合は、実質年率は4.5%となります。一般に消費者金融においては、金利は実質年率で表示するように定められており、利息制限法の上限金利は元本額により年15-20%となっています。

収入印紙(しゅうにゅういんし)

国の財政収入となるべき特定の租税や手数料などの収入金を徴収する手段として政府が発行する一種の証票を指します。国は印紙の販売により貨幣収入を得,租税などをこれで納付する人は印紙を必要な証書や帳簿に貼付(ちょうふ)し消印して納付があったことを証明します。

証書貸付(しょうしょかしつけ)

借入金額、借入期間、金利や返済方法を記した借用証書を取り交わす貸付形態。

消費者ローン(しょうひしゃろーん)

一般の消費者(個人)を対象にした、消費性資金のローンをいいます。消費者の信用を担保として融資を行うものを指すため、厳密には住宅ローンは含まれません。

信用組合(しんようくみあい)

信用組合は、組合員の出資による、組合員の相互扶助を目的とした協同組合組織の金融機関のことをいいます。1949年施行の中小企業等協同組合法を根拠法とし、組合員が預金した資金を組合員が必要なときに利用する仕組みです。主な業務としては、原則として組合員(営業地域内に、居住する者・中小企業の事業所を有する者・あるいは勤労者)やその親族だけから預金・定期積金を受け入れ、これを組合員に対して貸出すこと(親族には預金担保貸付)です。また、国や地方公共団体、非営利法人からの預金も受けられます。

信用情報機関(しんようじょうほうきかん)

個人が金融機関から借入れた金額、返済状況、残高、融資件数などの情報を収集・管理し、会員会社に提供する団体。銀行系・クレジット会社系・消費者金融業者系などがあり、相互間の情報交換も行われています。

全部繰上返済(ぜんぶくりあげへんさい)

決められた返済期日の前に借入金の全部を支払うこと。支払うはずの利息を一気に軽減できる効果がありますが、繰上返済には手数料がかかることが多いので、軽減される利息と手数料を比較考量する必要があります。